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ニュージーランドの税制
Tax
return/タックスリターン(税務申告)
ニュージーランドの税制ニュージーランドには、Income Tax(所得税)、GST(Goods and Services Tax:一般消費税)、居住者源泉徴収税、キャピタルゲイン税、贈与税、固定資産税などがあります。 相続税、印紙税、不動産の取得・売却税などはありません。
Income Tax(所得税)賃金、自営業所得、社会保障手当、投資所得、家賃収入、資産売却益(個人資産は対象外)、海外で得た所得が Income Tax(所得税) の課税対象となります。 税率は以下のとおりです。
Income Taxに関する詳細はIRDのサイト Taxes and duties(ir295) をご覧ください。
GST(Goods and Services Tax:一般消費税)ニュージーランドで物やサービスを購入する場合には、12.5%のGST(日本の消費税にあたります)が掛かります。 通常は表示価格にはGSTが含まれています。 含まれていない場合には、“$○○+GST”という表示がされています。 家賃、住宅用不動産、金融手数料にはGSTは課税されません。 GSTに関する詳細はIRDのサイト Goods and Services Tax(GST) をご覧ください。
ニュージーランドの会計年度は、4月1日から翌年の3月31日となっています。 その期間に所得のあった方は、IRD(Inland revenue)に申告をしなければなりません。 毎年5月末くらいに、IRDへ届け出た現住所にIR3というTaxリターンの申告用紙が郵送されてきますので、必要事項を申告用紙に記入し、IRDへ郵送します。 もし、申告用紙が送られてこない場合には、IRDへ連絡すれば、すぐに郵送してくれますので、6月になっても届かない場合には、IRDへ電話し手申告書を送ってもらいましょう。 申告期限は、毎年7月上旬となっていますので、期限内に必ず申告しましょう、申告を忘れた、故意にしなかった場合には、ペナルティが課せられます。 もし、期限内に申告ができない場合には、IRDへ連絡すれば申告期限の延長が可能です。 (私が期限延長を申請したときは、10月15日まで約3ヶ月間、期限を延長してもらえました。)
Tax return/タックスリターンのオンライン申告 IR3 Tax return/タックスリターンは、IRDのWebサイトからオンラインでの申告も可能です。
帰国または、長期間ニュージーランドを離れる方 ワーキングホリデーや留学を終えて日本に帰国、または1年間のうち325日以上ニュージーランドを離れる方は、Non-resident(非居住者)となりますので、今後の連絡先(日本の住所、電話番号、e-mailアドレスなど)を伝え、ニュージーランドで働いた、あるいは金利などの所得があった場合には、必ずTax return/タックスリターン(税務申告)を終えてから帰国しましょう。 ニュージーランド滞在中に一切の所得がなかった方は、その旨をIRDへ伝えてから帰国してください。 IRDへ連絡する場合には、IRDナンバーを必ず聞かれますので、電話する前に用意しておいて下さい。
ニュージーランドを長期間離れる方への情報がIRDのサイトありますので、ご参照ください。 IRD:People leaving New Zealand for the long term
IRDの電話番号 0800 227 774 (電話受付時間 月〜金曜、午前8時から午後8時、 土曜日は午前9時〜午後1時まで)
タックスリターン(IR3)未申告の罰金IR3を提出期限までに申告しないで、帰国または滞在すると申告罰金が課せられますので、必ず税務申告をしましょう。 2007年度(2006年4月1日から2007年3月31日までの期間)IRDナンバーを保持している方は、2007年7月7日まで(今年の提出期限)にIRDへ税務申告をしなければなりません。
ワーキングホリデー等で申告しないで帰国した方、ご注意ください! 税務申告は、IRDナンバーを取得した人の義務ですでの、必ず申告しましょう。 帰国後にIRDから日本の住所まで、実際の届いた督促状、罰金の支払命令書を見たい方は、未申告の罰金とIRDからの督促状のページをご覧ください。
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