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ニュージーランドのワーキングホリデービザ(ワーホリビザ)最新情報

ニュージーランドワーキングホリデービザ情報

最新情報                   最終更新日:2010年3月17日
ニュージーランドのワーキングホリデー(ワーホリ)制度とは
ニュージーランドのワーキングホリデービザ・パーミットの申請方法/申請書/記入例
ワーキングホリデービザでの就学・仕事・医療保険、ほか

これさえ見れば、あなたもワーキングホリデービザが取れる! 

ニュージーランドのワーキングホリデービザ申請に必要な、健康診断書(NZIS1007)およびTB(結核)スクリーニング(NZIS1096)は 、パネルドクター(ニュージーランド移民局の指定病院・指定医師)で受診したもの以外は受理されません。   
健康診断は必ずパネルドクターのリストにある指定病院で受診してください。  

ニュージーランドワーキングホリデービザ最新情報〜

2010年3月8日 ニュージーランド移民局より、日本国籍の方のワーキングホリデービザでの就労制限に関する文章(同一雇用主のもとでは、3ヶ月を超えて働くことができない)が削除され、3月29日から施行されるという発表がありました。 この改正により、同じ雇用主のもとで、ワーホリビザの有効期間内なら何ヶ月でも働けることになります。

NZ移民局の原文→“Japanese working holidaymakers are no longer restricted to a maximum of three months working for the same employer ”


2009年8月13日 ワーキングホリデービザ申請の際に必要な健康診断書の用紙(NZIS1096NZIS1007)が変更になりましたのでこれから受診される方は新しい用紙をご使用ください。古い用紙では、11月30日まで有効です。

2009年7月3日 ワーキングホリデービザで学校に通える期間が6ヶ月間に! ニュージーランド移民局より、移民法が一部改正され、日本、カナダ、ドイツ、イギリス、台湾の5カ国のワーキングホリデービザ保持者は、最長6ヶ月間(従来は3ヶ月間) 、通学できることになりました。しかも従来は1コースに限りという制限があったのですが、6ヶ月以内であれば複数の学校・コースに通学可能になりました(7月27日より施行)
ワーキングホリデービザの改正の原文がこちら↓
All working holidaymakers may now undertake more than one course of study, which must not exceed three months in total during their stay in New Zealand. Working holidaymakers from Canada, Germany, Japan, the United Kingdom and Taiwan may study more than one course not exceeding six months in total.
上記の原文は、ニュージーランド移民局のwebサイトでご覧いただけます。 また、在日本ニュージーランド大使館からは日本語で発表されています。 

2008年12月2日 NZ移民局がNZIS1096の診断書を受け取ってから、ワーキングホリデービザが承認されるまでに現在、3週間程度時間がかかっています。 出発日が間近でまだワーホリビザが取れておらずお困りの方は弊社にご連絡ください。2営業日以内にビザが取れるようにお手伝いができるかも知れません。(問い合わせの際には、本名、電話番号、オンライン申請WhatsHappening?のページのApplication Number申をご記入願います。)  NZワーキングホリデービザの問い合わせ 

2008年2月12日 ワーキングホリデービザの3ヶ月延長(条件を満たしている方)か可能になりました。 詳しくは、ワーキングホリデービザの3ヶ月延長 のページをご覧ください。

2007年4月5日 パネルドクターが追加、一部のドクターは削除されました。
2007年3月12日 ワーキングホリデービザの審査状況 〜以前より時間がかかっているようです〜
ニュージーランド移民局がTB(結核)クリアランス、健康診断書を受け取ってから、従来は2〜3日後には、ビザが承認されていましたが、 2月にTBクリアランスを提出したお客様からの情報では、移民局がTBクリアランス、健康診断書を受け取ってから審査が完了しビザが発行されるまで、10日〜2週間くらいの日数を要したそうです。 TBクリアランス、健康診断書は医師がサインした日から、3ヶ月間の有効期限がありますので、お急ぎの方は、ニュージーランド移民局から提出のメールが届きしだい、発送できるように事前に受診しておくことも可能です。 NZ移民局へ書類を送る際には、郵便局のEMS便、DHL、Fedexなど配達状況がWeb上で追跡できる方法で送ることを強くお勧めします。 普通郵便で送った場合には、到着までに10日以上、紛失時の保証もありませんので、普通郵便で海外に大切な書類・荷物を送ることはお勧めしません。

2007年1月31日  新たに4つの病院がパネルドクターの指定を受けました。
2006年7月26日 在日本ニュージーランド大使館より、健康診断の指定医師/パネルドクターが発表されました。

2006年5月29日 日本でのワーキングホリデービザの申請 は、オンライン申請が基本となり、日本のニュージーランド大使館 窓口(郵送も)での申請は出来なくなりました。  今後の申請方法については、後述のワーキングホリデービザ・パーミットの申請方法 をご覧ください。
観光ビザで入国後にニュージーランドの移民局でワーキングホリデービザ(パーミット)の申請をすることもできます。    当サイトは5月31日に今回の変更点を反映済みです。

2006年5月29日 健康診断を受ける際の注意事項が改定され、7月24日以降診察を受けられる場合は指定病院のみになります。 詳しくは、ビザ申請に必要な健康診断に関する注意事項のページをご覧ください

2006年2月28日 ニュージーランド大使館 ビザセクションより、ビザ申請のための健康診断を受ける際の注意事項が発表されました。 内容は当サイト(申請方法)に反映済みです。 また詳細はニュージーランド大使館のページ(日本語)でご確認ください。 

2006年1月30日 
ニュージーランド大使館のワーキングホリデービザ申請の手引きが更新されました。当ページは更新内容を反映済みです。 またオンラインでワーキングホリデービザを申請する方のページが追加されました。
2005年12月23日発表
ワーキングホリデービザ申請書の記入例(日本語)ニュージーランド大使館より発表されました。

2005年11月30日発表
ワーキングホリデービザのオンライン申請が11月28日より可能に!
ワーキングホリデービザの申請方法ビザ条件が一部変更になりました。

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ワーキングホリデービザ申請方法・条件が一部変更に!

変更箇所がたくさんありますので、申請される方は、ニュージーランド大使館のホームページ ワーキングホリデービザ申請の手引きを良く読んで申請してください。 
以下は、私が重要と思った変更箇所です。 詳細は後述のワーキングホリデービザの申請方法をご覧ください。

変更点1 :ワーキングホリデービザの申請書(NZIS1085)が出来ました。
変更点2 :ワーキングホリデービザは、代理申請が可能になりました。
変更点3 :片道航空券での渡航が可能になりました。
変更点4 :ビザ有効期間が発効日より12ヶ月になりました。
変更点5   :通算で1年以上の滞在になる方は健康診断NZIS1007が必要となりました。

ワーキングホリデービザのオンライン申請が可能に! 

(2005年11月28日改正)

オンライン申請の開始に伴い、以下の2点の申請時の条件が変更(緩和)されました。

@海外からでもワーキングホリデービザの申請が可能になった(日本国籍の方)。
Aこれまでの「申請時に日本に居住されている方。1年以上日本を離れていた方は帰国してから申請時までに6ヶ月程度日本に居住してからでないと申請できません。」という申請条件が無くなりました。
 

上記の条件緩和によるメリット

@訪問者ビザからワーキングホリデービザへの変更、学生ビザからワーキングホリデービザへの変更 が可能になります。
A
現在海外に住んでいる方、オーストラリアやカナダなどでワーキングホリデーをされている方は、日本に帰国せず、滞在先から直接ニュージーランドへ渡航し、1年間の滞在することも可能になります。  
 

オンラインで発給されるビザ

窓口申請でパスポートに発給されるビザラベルと同様のしくみですが、パスポートにビザラベルを貼る代わりに、印刷された書類を申請者がパスポートに添付し持参します。

注意点:
今回の発表では、ワーキングホリデービザをオンラインで申請後、ビザが発給にかかる日数が明記されていないことです。(日本の ニュージーランド大使館窓口で申請の場合は2週間で発給と明記されています。) 
これは、レントゲン検査(TB〔結核〕スクリーニング用紙)をニュージーランド移民局からの連絡を受けた後に、ニュージーランド、シドニー、ロンドン、香港 のいづれかのニュジーランド移民局へ送る必要があり、その間の日数を予測できないためと思います。
申請は余裕をもって早めに申請しましょう。  香港のニュージーランド移民局が距離も近く、時差も少ないのでお勧めです。 

また、書類を送る際には、普通郵便ではなく、郵便物の追跡調査ができる郵便局のEMS便、DHL、Fedexなどを使って送ることをお勧めします。  普通郵便で送った場合、移民局へ届くまでに10日以上かかることもあり、紛失した場合でも保証がありませんので、短い日数で届き、紛失時補償のあるサービスを利用しましょう。

 

2006年5月29日をもって日本のニュージーランド大使館での申請 が出来なくなりました。
オンラインで申請するか、または、ニュージーランドへ観光ビザなどで入国後に、現地の移民局窓口でワーキングホリデーパーミットを申請することができます。

詳細はニュージーランド大使館のホームページをご覧ください。

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ワーキングホリデーの3ヶ月延長について

ニュージーランドのワーキングホリデー期間が Working Holiday Extension Permit を申請・取得することにより、3ヶ月延長が可能になりました。

Working Holiday Extension Permitの取得には、以下の条件があります。

・ワーキングホリデーでニュージーランドに滞在している方
・ワーキングホリデーの12ヶ月のうち、計3ヶ月以上、フルーツピッキングなど、ニュージーランド国内の農園でのアルバイトをしたことを証明できる方

Working Holiday Extension Permitの申請には、申請料120ドルが掛かります。

申請書はNZIS1153 Application for a Work Permit (under Transitioning to Recognised Seasonal Employer or Working Holidaymaker Extension Policies) を使用してください。

健康診断NZIS1007の提出は不要です。

申請場所は、ニュージーランド国内の各移民局です。

詳しくはニュージーランド移民局のWebサイトWorking Holidaymaker Extension Permit (WHE)をご覧ください。 


ワーキングホリデー期間を3ヶ月延長する予定の方は、片道航空券での渡航がお勧めです。

 

ワーキングホリデー(ワーホリ)制度とは

このページでは、ワーキングホリデー制度の説明、ワーキングホリデーでのニュージーランドへの渡航者数、歴史などを紹介しています。

 

ワーキングホリデービザ・パーミットの申請方法

ワーキングホリデービザはオンラインによる申請と、ニュージーランド国内の移民局窓口 (ドロップボックスに投函)でワーキングホリデーパーミットを申請することができます。

必要な書類・申請書/記入例 など(オンラインで申請する場合の記述を追加しました。5月31日)

1.申請書/記入例 ニュージーランド国内の移民局で申請する場合は、
NZIS1085のフォーム(Application For A New Zealand Working Holiday
NZIS1085の記入例(日本語)がダウンロードできます。

オンライン申請する場合は、最初にユーザー登録を済ませ、次にオンラインサービスにログインし、右側にあるONLINE SERVICESメニューの中からWorking Holidayをクリックすると、Working Holiday Schemes Onlineのページに変わりますので、Personal Detailsから入力を開始してください。

2.写真 パスポート用写真(3x4cm)1枚  申請書の所定の位置に貼ること(NZ移民局で申請の場合) オンライン申請の場合は不要です。
3.パスポート(原本) ニュージーランド到着日から1年3ヶ月以上残存有効期間のあるもの
(注)ニュージーランド入国は滞在期間プラス3ヶ月以上の残存有効期間があるパスポートを持っていることが条件となっています。ワーキングホリデービザは、到着日より1年間の滞在許可が出ますから、最低でも到着日より1年3ヶ月の残存有効期間が必要となります。また、パスポートのカバーをしている方ははずしてください。

オンライン申請の場合移民局へパスポートを送る必要はありません。
 

4.滞在資金および航空券購入資金証明  オンライン申請の場合は滞在資金、出国するための資金または航空券の所持しているかという質問項目で、Yesを選択するだけで、書類等は不要です。
NZ移民局で窓口申請する場合には、4200ドル以上の滞在資金の証明と帰りの航空券、または航空券を購入するのに十分な資金の証明が必要となります。
5.TB(結核)クリアランス ニュージーランド移民局所定の用紙 Temporary Entry Chest X-ray Certificate(NZIS1096)を使用し診断を受けること。

健康診断を受ける方は指定病院(Panel doctors)で受診すること( 日本から申請する場合、指定病院以外の診断書は受理されません)

*手順は こちら をご参照ください。また、用紙の1,2ページ目を提出しないで、3ページ目からのみ提出する方が増えていますので必ず全ページ提出するようにしてください。

オンライン申請の方は、ニュージーランド移民局より連絡がありますので、連絡後に所定のニュージーランド移民局へNZIS1096 を提出してください。 送り先はニュージーランド 、イギリス、香港などいくつか提出先を選ぶことができますが、何かの問合せをが必要な際に、時差の少ない香港のニュージーランド移民局をおすすめします。(日本にあるニュージーランド大使館へは送らないでください)

ニュージーランドで健康診断を受ける場合には、病院に移民用の健康診断が出来るか問合せてください。 オークランドで受診したい方は、料金の安い病院をご紹介いたしますのでお問合せください。
 

過去でのNZ滞在が、今回の滞在を加えて通算1年を超える方は、下記6.健康診断の書類も一緒に提出してください。
6.健康診断 健康診断:ニュージーランド移民局所定の用紙 Medical and Chest X-ray Certificate(NZIS1007)  を使用のこと。写真(3cmx4cm)を所定の位置に貼ること。但し、NZIS1007提出の場合はNZIS1096は提出不要。

健康診断を受ける方は指定病院(パネルドクター)で受診すること( 日本から申請する場合、指定病院以外の診断書は受理されません)

オンライン申請の方は、香港のNZ移民局より連絡がありますので、連絡後に香港の移民局へNZIS1007を提出してください。 送り先は、ニュージーランド、イギリス、オーストラリア、香港のニュージーランド移民局ならどこのでも 良いのですが、何かの問合せをが必要な際に、時差の少ない香港のNZ移民局をおすすめします。(日本にあるニュージーランド大使館へは送らないでください)

ニュージーランドで健康診断を受ける場合には、病院に移民用の健康診断が出来るか問合せてください。 
オークランドで受診したい方は、私も過去に受診した、料金が安く、移民用健康診断を専門にしている病院をご紹介いたしますのでお問合せください。
 

過去でのNZ滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、 上記7.健康診断書に加えて、下記7.無犯罪証明書も一緒に必ず提出してください。
7.無犯罪証明書 お住まいの都道府県の県警本部で取得してください。

日本大使館または領事館で日本の無犯罪証明書を申請・取得することも可能です。
ニュージーランドの日本大使館または領事館から申請した場合、2ヶ月から3ヶ月の期間が掛かります。

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健康診断を受ける際の病院について

7月26日、ビザ用の健康診断を受ける際の指定病院/パネルドクターが発表になりました
日本からビザを申請する場合、健康診断は、必ず指定病院(Panel Doctor)で受診してください。 指定病院以外の診断書は受理されません。

パネルドクター(指定医師・指定病院)のリスト

ニュージーランドで健康診断を受ける場合には、病院に移民用の健康診断が出来るか問合せてください。 オークランドで受診したい方は、 費用の安い病院をご紹介いたしますので、ファーストステップスまでご連絡ください。

TBクリアランス、健康診断の結果は、香港、ロンドン、シドニー、オークランドにあるニュージーランド移民局へ送ってください。 下記リンク先に各支局の住所が記載されています。 (香港が近くて、処理も早いのでおすすめです。 EMS便(900円)で送ってください。
 香港NZ移民局の住所:
      Online applications
      Immigration New Zealand
      Hong Kong Branch
      Suite 6508, Central Plaza
      18 Harbour Road
      Wanchai
      HONG   KONG
http://formshelp.immigration.govt.nz/onlineservices/whsonline/medicals.htm

ニュージーランドワーキングホリデー ビザ(ワーホリビザ)申請料金    

日本国籍の方 がオンラインでワーキングホリデービザを申請する場合は無料です。

ニュージーランド国内でワーキングホリデーパーミットを申請する方は120ドルの申請料がかかります。

 

航空券

片道航空券でも渡航が可能です。

オンライン申請の場合は、出国するための資金または航空券の所持しているかという質問項目で、Yesを選択するだけで、航空券やそのコピー等は不要です。
ニュージーランド移民局で申請する場合には、4200ドル以上の滞在資金の証明と帰りの航空券、または航空券を購入するのに十分な資金の証明が必要となります。
 

ビザの有効期間

ビザの有効期間は、通常ビザ発効日より12ヶ月です。パスポートの有効期間が短い方はこれよりも短くなります。有効期間内であれば、いつ入国しても構いません。数次のビザですので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できます。 滞在できる期間は、最初に入国した日から1年間です。 最初に入国した際に、空港の入国審査所で1年間のワーキングホリデーパーミット(スタンプ)が発行されます。

ニュージーランド国内でパーミットを取得した方は、発給日から1年の滞在が可能なはずですが、必ず、パーミットに記載されているの有効期限を確認してください。 
 

滞在可能期間

滞在できる期間は ニュージーランドに最初に入国した日から1年間です。空港の入国審査所で1年間のワーキングホリデーパーミット(スタンプ)が発行されます。途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を 再入国後に延長することは出来ません。

ニュージーランド国内でパーミットを取得した方は、発給日から1年の滞在が可能なはずですが、必ず、パーミットに記載されているの有効期限を確認してください。 

2008年2月より農園など3ヶ月間以上働いたワーキングホリデービザの方は、ワーキングホリデーで3ヶ月間の滞在延長が可能となりました。詳しくはワーホリビザ3ヶ月延長のページをご覧ください。
 

 

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就学

ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザでは、語学学校に通えるのは1コース、3ヶ月(最大13週間)までです。  ワーキングホリデービザで3ヶ月以上通学したい方は、ファーストステップスまでご相談ください。

2009年7月27日から ワーキングホリデービザで学校に通える期間が6ヶ月間になります。  ニュージーランドの移民法が一部改正され、日本、カナダ、ドイツ、イギリス、台湾の5カ国のワーキングホリデービザ保持者は、最長6ヶ月間(従来は3ヶ月間)通学できることになりました。 以前は3ヶ月以上ワーキングホリデービザで通学する場合には、VOC(Variation of conditions)という、ビザ条件の一部変更申請を知る必要がありましたが、今回のワーキングホリデービザに関する改正で、6ヶ月未満の通学なら、 複数のコースに通う場合でもVOC申請が不要になりました。 ただし、韓国籍の方は従来どおり3ヶ月までしか通学できませんので3ヶ月以上通学する際にはVOC申請が必要です。

仕事

日本国籍のワーキングホリデーの方は、同一の雇用主の下で も3ヶ月以上の就労が可能です(2010年3月29日より)。 

ワーキングホリデービザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。
東京のニュージーランド大使館およびニュージーランド労働省のいずれもワーキングホリデーに行く人の仕事探しの援助はできません。
 

勤め先で代表的なのは、都市部や観光地では日本食レストラン、お土産物店、観光ガイド、クリーナーなどです。 フルーツ栽培の盛んな地域では、ブドウ、リンゴ、キューウィフルーツ、イチゴ、オレンジ、サクランボ、ブルーベリーなどのフルーツピッキング、パッキング、剪定などの仕事があります。フルーツピッキングは収穫期のみの雇用となりますので仕事が1年中あるとは限りません。

以下のサイトで、仕事(フルーツピッキングなど)が探せます。

http://www.job.co.nz/

http://job-bank.winz.govt.nz/MapFM.asp

http://www.seasonalwork.co.nz/index.bsp

http://www.seasonaljobs.co.nz/

http://www.workinnz.co.nz/

http://www.picknz.co.nz/index.php

http://www.backpackerboard.co.nz/work_jobs/

 

また、ニュージーランド働くには、IRDナンバー(納税者番号)を取得しなければなりません。

 

ワーキングホリデーでの医療保険

ワーキングホリデービザの申請に関しては医療保険の加入は強制ではありませんが医療費は大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くおすすめします 。
留学生の医療保険の加入は、国際教育審議局(The International Education Appeal Authority :IEAA)が外国人学生の生活保障に関する服務規程(Code of Practice for the.Pastoral Care of International Students)によって義務付けられています。
NZQA認定校はCode of Practiceの順守が義務付けらてており、医療保険に加入していない希望者は入学 できません。
ほとんどのNZQA認定校で医療保険の申し込みが可能ですので、学校への入学申し込み時に保険も一緒に手配することができます。 
ワーキングホリデービザで語学学校へ通う場合も医療保険の加入が必要です。

保険については、留学・ワーキングホリデーに関する保険のページで詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。

注意事項

これまでに他の国の入国を拒否されたことがある方、または犯罪歴のある方は、詳しくその内容をお知らせください。
ワーキングホリデービザ(ワーホリビザ)の申請時に 通知しないでビザの発給を受けた場合、入国を拒否される場合があります

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申請場所

ニュージーランド移民局のweb、オンラインサービス画面から申請できます。

ニュージーランド国内の各移民局でワーキングホリデ-ビザの窓口(ポストに投函)で受け付けています。  

ニュージーランド移民局 

    オークランド(シティ)移民局住所:Level 4  280 Queen Street, Auckanad CBD

    ヘンダーソン移民局住所:39 Paramount Drive Henderson 

受付時間  午前8時30分〜午後4時まで(火曜日のみ午後3時まで)
      土日祝祭日はお休みです。   

電話での問い合わせ:09 914 4100 または、0508 55 88 55  (午後7時まで対応)

 

ビザの申請後、結果待ちのあいだにビザ、パーミットの期限が切れると、不法滞在 にるのか心配だったので、移民局の窓口で確認したところ、有効期限が切れる前に、申請すれば大丈夫との回答でした。 念のため、申請中であることを証明書である移民局からの受付番号の記載された手紙は大切に保管しておきましょう。  私の理解では、現行のビザ、パーミットの期限が切れた時点で、厳密には、たとえ申請中であっても、不法滞在になると思います。移民局の窓口の方が大丈夫と言ったのは、おそらくビザを申請中なら大目にみてくれるという事だと思っています。 不法滞在とならないように、ビザの申請は早め早めにおこないましょう。  

 

ニュージーランドビザ関連リンク 

ワーキングホリデービザの3ヶ月延長

パネルドクターのリスト(健康診断に関する注意事項 )

ニュージーランドのビザ情報(ビザとパーミットの違い)

ニュージーランドの訪問者・観光(ビジター)ビザの申請方法

学生ビザの申請方法

ニュージーランド移民局:ニュージーランドのビザ・滞在許可を発給する移民局のページ。Webからビザに関する問合せも可能です。

ニュージーランド移民局webのパネルドクター検索 : 世界中のパネルドクター(ニュージーランドのビザ健康診断指定医師)が検索できるNZ移民局の ページです。 日本以外の国で健康診断を受けたい方は国名を入力するとその国のパネルドクターを検索することができます。 

在日本ニュージーランド大使館 :日本国内からのビザの申請、その他ニュージーランド情報。

シロクマの移民法法律事務所オークランドで法律事務所に勤務していた経験のあるシロクマさんのサイト、ニュージーランド法律、特に移民法関係がわかりやすく解説されています。

これさえ見れば、あなたもワーホリビザが取れる:Tikiさんがニュージーランドのワーキングホリデービザの取り方について、いろいろなWebサイトから情報を集めわかりやすく、ご自身の体験も交え完璧にまとめています。

 

ダウンロード関係

 TB(結核)スクリーニング:Temporary Entry X-Ray Certificate NZIS1096
 健康診断書:Medical and X-Ray Certificate NZIS1007

 

*2006年5月29日にニュージーランド大使館のWebサイトワーキングホリデービザ申請の手引きが更新されました。当ページは変更箇所を反映しています。

*2005年11月30日にニュージーランド大使館より発表されたワーキングホリデービザ申請の手引きとニュージーランド移民局のWebサイトからの情報 、独自に集めた情報を もとに作成しています。
 

当サイトは、正確な情報を掲載するよう内容を可能な限り吟味・検討しておりますが、 記載されたすべての情報が、必ずしも常に正しく、すべての場合にあてはまるとは限りません。 当サイトの情報を利用した結果、なんらかの不利益をこうむったとしても利用者の自己責任とさせていただきます。  

もし間違いや誤解を招くような表現にお気づきの方はご一報いただけたら幸いです。(ニュージーランドの規則、特にビザ関係の規則は頻繁に変りますので。)   

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