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タックスリターン(IR3)未申告の罰金とIRDからの督促状

タックスリターン未申告の罰金とIRDからの督促状

ニュージーランドの税制のイメージ

最終更新日 2007年6月4日

タックスリターン(IR3)未申告の罰金

IRDからの督促状

IRDからの罰金支払い命令書

気をつけよう! 無責任なエージェント・雇用主・先輩たち

IR3(タックスリターン)の税務申告書の書き方

ニュージーランドの税制関連リンク

                           

タックスリターン(IR3)未申告の罰金 

IR3を提出期限までに申告しないで、帰国または滞在すると未申告の罰金が課せられますので、必ず税務申告をしましょう。
督促状、罰金の支払い命令書は、パスポートなどの情報をもとに日本まで送られてきます。  

ワーキングホリデー期間が終了し帰国する際には、必ずIRDで帰国の手続きと今年度分の税務申告をしてください、しねいで帰国すると、後悔しますよ〜。

2007年度(2006年4月1日から2007年3月31日までの期間)IRDナンバーを保持している方は、2007年7月7日まで(今年の提出期限)にIRDへ税務申告をしなければなりません。

ワーキングホリデーを終え申告しないで帰国した方、ご注意(というか覚悟して)ください! 
後日、IRDからIR3の用紙で(税務申告・タックスリターン)をするよう督促のレターが日本まで届くかも知れません。(届く人と届かない人がいるようです。届いたり届かなかったりするところがニュージーランドらしい。笑)

督促のレター発行後30日以内にIRDへIR3を提出、または連絡をしないと
Late Filing Penalty ”として 罰金 50ドル
が課せられます。

さらに、IRDがあなたが納入すべき税金額を見積もり(実際に計算した通常申告の金額よりも多い金額)請求され、税金を回収するために法的手段を講じると督促状に書かれています。 この法的手段というのが具体的にどういうものなのかはわかりませんが、罰金と罰金に対する金利が膨らみ後日、巨額の請求が来るかも知れません、あるいは、次回ニュージーランドに来たときに、空港の入国審査で入国が拒否されるまたは滞納した税金を徴収される可能性も考えられると思います。

税務申告は、IRDナンバーを取得した人の義務ですでの、必ず申告しましょう。 

 

IRDからの督促状 

↓これは、実際にIRDから送られてきた、IR3(税務申告書)の提出を求める督促状です。 

IRDからの督促状

 

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IRDからの罰金の支払い命令書

そして、こちら↓が、申告遅延の罰金(Late Filing Penalty)の命令書です。
申告遅延の罰金50ドルを支払うよう書かれています。

IRDからの罰金支払い命令書

 

 

 

気をつけよう、無責任な雇用主・先輩たち・留学エージェント

上の督促状と罰金支払い命令書は、IRDからの通知と申告書の書き方がわからず困ていたAさん(弊社のお客様ではありません) から、弊社が税務申告をお手伝いした際に資料としてご提供いただいたものです。  

Aさんは、某留学エージェントさんを使ってニュージーランドにワーキングホリデーで1年間滞在しました。
“IR3(タックスリターン)の申告はどうすれば良いのですか?” と、某留学エージェントさんに尋ねたところ、
“そんなの(タックスリターン)みんなしないで帰国しているから、何もしなくて大丈夫です。”と言われ、某エージェントの言葉を信じてIR3(タックスリターン)申告をしないで帰国
しました。

その結果が。。。督促状と罰金! 

そして自分ひとりで申告書との格闘(ファーストステップスが少しだけお手伝いしましたが)

Aさんは、明らかに間違った対応をした某留学エージェントさんの被害者だと思います。

いったい何を根拠に大丈夫と言ったんだろ?? 某エージェントさん(高い現地サポート料をAさんから貰っているのに)、無責任極まりないというか本当に 留学エージェントなの?  有料でも無料でもエージェントを名乗るのに必要最低限の知識・スキル、そしてプロ意識を持っているのでしょうか? と疑ってしまいます。 
 

先日帰国された弊社のお客様(Bさん)も、バイト先の雇用主やそこで働く社員、先輩ワーホリの人たちに、尋ねたら、“ワーキングホリデーの人は税務申告をしなくても大丈夫”、  “申告の仕方がわからないからしない” という答えだったそうです。  
Bさん以外のお客様も、雇用主や先輩から、間違った情報を教えられ、申告しないで帰国しようとした方がいましたが弊社がIR3申告と帰国手続きのお手伝いをしたので、無責任な人たちの被害に合わずに済んでいます。 

ファーストステップスでは、IRDナンバーの申請、IR3(タックスリターン)の税務申告、日本へ帰国する際のIRDへの手続き のお手伝いをしていますので、ファーストステップスのお客様が督促や罰金を請求されることはありません。

 

IR3(タックスリターン)の税務申告書の書き方

IR3(タックスリターン)の税務申告書の書き方は、 IR3Gという “Individual income tax return guide”を読みながら記載すれば、そんなに難しくはないと思いますので、 IRDナンバーを取得している方は、必ず提出期限(2007年は7月7日)までにIRDへ提出してください。 

もし、どーしても期限内にIR3の申告用紙を提出できない場合には、IRDへ提出期日延長の申し出(電話でOK)をすれば、期日を約3ヶ月間(10月中旬)延長してもらえるはずです。 

IRDナンバーを取得した方へは、毎年5月中旬に税務申告用紙(IR3)と所得と納税の記録(SUMMARY OF EARNINGS)がIRDから送られてきます(IRDに届け出た住所に別々に送られてきます)。 6月になっても届かない方は、IRDへ連絡し、IR3の用紙とSUMMARY OF EARNINGS送ってもらいましょう。 

また、IRDのWebサイトから、インターネットでのオンラインで申告することも可能です。

 

今回、この記事を書くにあたり、何人かの方々にお話を伺がったのですが、悪意はないにしても、ニュージーランドの法律、納税義務を知らない、無責任な回答をする人(雇用主や留学エージェント)の多さに驚き、さらにその無責任な回答を信じて多くの方々が、IR3(所得申告)を提出しない、帰国の報告をIRDにしないで日本へ帰っているという事実に驚きました。

所得申告(IR3の提出)は、NZで所得を得た人(IRDナンバーを取得した人)の義務ですので、必ず申告しましょう。

 

ニュージーランドの税制関連リンク
 

IRDナンバー(納税者番号)

Inland Revenue(IRD)

ニュージーランドでの仕事の探し方

ワーホリで働ける期間、仕事の種類、給料
 

ファーストステップスのお客様には、無料でIRDナンバーの申請・取得、IR3申告用紙での所得申告(タックスリターン)帰国時のIRDへの手続きのお手伝いをしています。

 

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