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ニュージーランド学生ビザ・学生パーミット
ニュージーランド学生ビザ・
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ニュージーランドの学生ビザ申請に必要な、健康診断書(NZIS1007)およびTB(結核)スクリーニング(NZIS1096)は
パネルドクター(ニュージーランド移民局の指定病院・指定医師)で受診したもの以外は受理されません。
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〜 ニュージーランド学生ビザ最新情報 〜2009年8月13日更新 |
2009年8月13日 ニュージーランドの学生ビザの申請料金が8月17日より変更になります。この変更は為替レートの変更によるもので、ニュージーランドドルでの料金200ドルは変わっていません。日本国籍の方が日本で学生ビザを申請する場合には、従来と同じく無料です。 2009年7月27日 ニュージーランドのビザ申請のための健康診断書(NZIS1096とNZIS1007)が、新しくなりました。 旧フォームは、2009年11月30日まで利用可能です。 |
2008年4月25日 “36週間未満、以上の留学”という記述が削除され、“滞在資金とは別にNZを出国する航空券の購入資金として約30万円が必要”という記述が追加されたことにより、36週間未満の学生ビザでも片道航空券での渡航が可能にな ったようです。 |
2007年11月30 学生ビザの申請書が新しくなりました。 2007年7月30日 学生ビザ(パーミット)申請料が200ドルに値上げされました。 2007年7月25日 7月30日から適用される新料金に関する情報が更新されました。 |
2006年7月26日 在日本ニュージーランド大使館より、指定医師・病院(パネルドクター)が発表されました。
7月25日 2006年7月24日よりニュージーランドの学生ビザ申請料金が変わりました。 7月7日 ニュージーランド国内での学生ビザ・パーミットの申請方法が7月17日以降一部変更になります。 学生ビザの申請書はパーマストンノースにあるStudent Processing Unitに送付、またはオークランド移民局内に設置してあるドロップボックスへ投函となります。 詳細は、当ページ本文またはニュージーランド移民局のページをご覧ください。 7月1日 学生ビザの発給所要日数が変更になりました。 郵送で申請する場合には不備のない申請書類受領後、5週間(変更前は最長で4週間)、ニュージーランド大使館で直接申請・受領する場合は3週間(変更前は2週間)となりました。 5月29日 健康診断を受ける際の注意事項が改定され、7月24日以降診察を受けられる場合は指定病院のみになります。 詳しくは、ビザ申請に必要な健康診断に関する注意事項のページをご覧ください。
4月4日 ニュージーランド大使館の学生ビザ申請の手引きのページが更新されました。 2月28日 ニュージーランド大使館ビザセクションから、ビザ申請のための健康診断を受ける際の注意事項が発表されました。 内容は当サイト(ニュージーランド学生ビザの申請方法)に反映済みです。 また詳細はニュージーランド大使館のページ(日本語)でご確認ください。
2月14日 ニュージーランド移民局の発表
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ニュージーランドの学生ビザが必要な人
ニュージーランドの学生ビザの申請方法/記入例/必要書類
日本での学生ビザの申請場所と料金
ニュージーランド国内からの学生ビザ学生パーミット申請場所と
申請料金
学生ビザでの就労規則が緩和について
学生ビザから他のビザへの変更
よくある質問
ビザ関連リンク
ニュージーランドの学生ビザ(Student
visa)が必要な人とは3ヶ月以上のフルタイムの修学を予定している人です。
フルタイムとは週20時間以上のコースです。3ヶ月(13週間)以内1コースに限った修学は無査証(観光ビザ)で可能ですので、
ニュージーランドの学生ビザを申請する必要はありません。
ニュージーランドの学生ビザを申請する際には、下記書類を提出してください。
学生ビザ申請書(NZIS1012)、パスポート、無犯罪証明書、健康診断書、Financial Undertaking
以外の書類はコピーでも申請可能です。コピーは必ずA4サイズの普通紙にコピーされたものを提出してください。申請時に必要書類が全てそろっていない場合は受領されずに返却されます。尚、申請は出発の2ヶ月前をめどに提出してください(早すぎる申請は返却される場合があります)。代理申請も可能です。
1.申請書/記入例 |
Application to Study in New Zealand NZIS1012 ニュージーランド学生ビザ申請書記入例(日本語)(←古い申請用紙ですが、ほとんどの質問などは同じなので、参考になると思います) |
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2.パスポート | 滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの。 | |
3.ビザ申請料金 | 日本国籍の方 |
無料(日本で申請する場合)
ニュージーランドで現地申請する場合には、パーミット代:200 ドル(eBranch設置校からのオンライン申請の場合は70ドルですが、学校によっては手数料が別途発生することもあります。) |
申請料が必要な国籍の方 | 12,400円、NZで申請の場合には200ドル(2009年8月17日より) | |
4.写真 | パスポート用写真(3cm X 4cm)1枚 (裏面に名前をローマ字で記入し申請書所定の位置に貼ること) | |
5.滞在資金の証明 |
36週間未満の留学の場合、1ケ月につきNZ$1,000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明書を提出(未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可) 36週間を越える場合、1年間につきNZ$10、000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明書(未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可) または、Financial Undertaking for a Student NZIS1014の用紙を提出 |
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6.入学許可書 (Offer of Place for Foreign Student) |
Offer of Place for Foreign
Student-入学許可書には下記@〜Bの事項が記載され、サインされていること。 @修学内容・修学期間。 ANZQA (ニュージーランド資格庁) より外国人留学生の受け入れ許可を得ている学校名及びコース名。 B必要学費の記載 -1年以上の課程の場合は年額の学費が記載されていること。 C交換留学生で学費が免除になる場合はその旨記載されていること。 |
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7.学費の支払い証明書 |
学校からの領収書等、学費を支払った証明書。学費を払った期間の明細があり、サインされていること。 交換留学生で学費が免除になる方はその証明となるもの。 |
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8.宿泊証明書 | 学校又は宿泊提供者からの証明。修学期間中の宿泊を保証する旨明記されてあり、サインされていること。 | |
9.ニュージーランド出国の航空券, またはその支払い証明書 |
就学期間をカバーできる往復の航空券のコピー(旅行会社からの予約確認書及び領収書のコピーでも可)、またはニュージーランドを出国できる航空券購入の資金を持っていること(上記の「5」の金額と別に約30万円が必要) Financial Undertaking for a Student(NZIS1014)の用紙を提出すれば、それで帰国の航空券の保証となります。 |
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10,11,12は該当する方のみ提出してください。 | ||
10. ニュージーランドの学校からの成績表、出席表 |
引き続いてNZの学生ビザを申請される方は、前回のNZの学校の成績表、および出席率を記載したものを学校から入手して提出ください。 |
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11, 健康診断&レントゲン |
○6ヶ月以上1年未満の滞在をされる方は、TB(結核)スクリーニング(Temporary
Entry X-Ray Certificate NZIS1096)を提出してください。 ただし、健康診断(Medical
and X-Ray Certificate NZIS1007)を過去24ヶ月以内に提出された場合は、NZIS1096の提出は必要ありません。 ○過去のニュージーランドでの滞在が、今回の滞在を加えて通算1年を超える方は、健康診断(Medical and X-Ray Certificate NZIS1007)も必ず申請時に提出してください。 ○健康診断は指定病院(パネルドクター)で受診すること( 日本から申請する場合、指定病院以外の診断書は受理されません) ○Medical and Chest X-ray Certificate (NZIS1007)を提出する方は、検査結果を添付するのを忘れないようにご注意ください。 ○それぞれの手順が以下のリンクに先に掲載されていますので、参照の上、不備のないように診断を受けてください。 NZIS1096の手順は、こちら NZIS1007の手順はこちら。 |
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12.無犯罪証明書 | 17才以上の方で、過去のニュージーランドでの滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、無犯罪証明書を提出してください。これはお住まいの都道府県の県警本部で取得してください 。 |
*パスポート、ビザ申請書、健康診断書、無犯罪証明書 、Financial Undertaking はオリジナルが必要ですが、それ以外の書類は、コピー(A4用紙)で申請が可能
2006年7月26日、ビザ用の健康診断を受ける際の指定病院/パネルドクターが発表になりました。
日本からビザを申請する場合、健康診断は、必ず指定病院(Panel
Doctor)で受診してください。 指定病院以外の診断書は受理されません。
ニュージーランドで健康診断を受ける場合には、病院に移民用の健康診断が出来るか問合せてください。 オークランドで受診したい方は、 費用の安い病院をご紹介いたしますので、ファーストステップスまでご連絡ください。
*学生ビザに関するページは、ニュージーランド移民局とニュージーランド大使館より発表されたStudent(学生)ビザ申請の手引きのwebサイトを もとに作成しています。
*2005年12月23日より 学生ビザ申請書 日本語記入例のダウンロードができるようになりました。
学生ビザは、学費を支払われた期間のみ発給されます。(実際には修学終了日の1ヶ月後が有効期限となることが多いようです)
ビザの申請に関しては医療保険の加入は強制ではありません
。が医療費は大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。
留学生の医療保険の加入は、国際教育審議局(The International Education
Appeal Authority :IEAA)が外国人学生の生活保障に関する服務規程(Code of Practice for the.Pastoral Care of
International Students)によって義務付けられています。
NZQA認定校はCode of Practiceの順守が義務付けらてており、医療保険に加入していない希望者は入学
できません。
ほとんどのNZQA認定校で医療保険の申し込みが可能ですので、入学申し込み時に保険も一緒に手配することができます。
申請場所 : ニュージーランド大使館 東京都渋谷区神山町20ー40
Tel:(03)3467-2270
Fax:(03)3467-2278
受付時間 月曜日ー金曜日 午前9時30ー正午
ビザ発給日数:郵送で申請される場合:
不備のない申請書類受領後5週間。
大使館で直接申請・受領される場合:3週間で発給。
郵送申請の場合は必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがなつきを封筒裏面に明記の上、必要書類をご送付ください。
ビザ受領を郵送でご希望の場合は、郵送先の住所氏名を明記の上、510円(速達の場合780円)の切手を貼った23cm x 12cmの返信用封筒を同封してください。
日本国籍の方が、在日本ニュージーランド大使館で学生ビザを申請する場合は、窓口、郵送いづれの場合も無料です。
学生パーミット(滞在許可証)の申請料金は、学生ビザ(入国許可証)でニュージーランドに入国する時に空港の入国審査所で学生ビザの同じ期間有効のパーミット(滞在許可)が発給されます(パスポートにスタンプが押されます)。 ですので、日本で学生ビザを取得し、ニュージーランドへ入国した場合には、学生パーミットの申請が不要、料金も発生しません(無料です)。
詳しくは、ニュージーランド大使館 Student(学生)ビザ申請の手引きをご覧ください。
@パーマストンノースのStudent
Processing Unitへ郵送する。
郵送先住所は下記のとおりです。
Student Processing Unit
Immigration New Zealand
PO Box 1049
Palmerston North 4440
Aオークランド移民局にあるドロップボックス(専用の受付ポスト)に投函する。 最寄の移民局(オークランド以外)のドロップボックスから学生ビザの申請はできませんのでご注意ください。
BStudent
Onlineの認定を受けている教育機関(eBranch)では学校内でオンライン申請が可能です。
eBranch 設置校の詳細は上記のリンク先
をご覧ください。
上記@〜Bの方法で申請すると、約1週間後に、受付番号、問合せ先、60日以内に決定するといった内容の手紙が移民局より届きます。
以前私がAで申請した時には、約1ヶ月後に許可され、パスポートが郵送で返却されてました。
書類に不備がなく、申請が許可された場合には、約3〜4週間(約15営業日)でビザとパーミットが発行されます。
もし、書類に不備があった場合には、不足している書類の再提出後、約3〜4週間掛かりますので、書類に不備がないように注意しましょう。
C緊急の場合、特殊な事情などで緊急に学生ビザ学生パーミットが必要な場合には、各移民局で担当者と面談のうえ学生ビザが取得できることもあります。 担当者と面談できるかどうかの判断は、移民局窓口担当者の判断となり、担当者と面談できた場合でもビザが取得できるとは限りません。
窓口申請 :200ドル(ビザ無料、パーミット代200ドル) 2007年7月30日改定
オンライン(eBranch設置校から
)申請:70ドル(ビザ無料、パーミット代70ドル)eBranch設置工からのオンライン申請の際に学校によっては手数料を徴収するようです。
ニュージーランド移民局ではインターネットで申請料を検索できるサイトを用意しています。
申請するビザ・パーミットの種類、国籍などを入力するだけで最新の申請料金がオンラインでチェックできますので、申請前にチェックしましょう。
2007年7月10日に学生ビザ学生パーミット保持者の就労規則が2005年7月4日の改定よりさらに緩和されました。
今回の緩和は、学生ビザ・パーミットで働く際に必要な条件(IELTSスコア 5.0以上の提示とVariation of conditions(NZIS1020)の提出のタイミングがいつでも可能になったことです。 以前は学生ビザ申請時にIELTSスコア とNZIS1020の提出が必要でしたが、NZ到着後にIELTSを受験し5.0以上のスコアを獲得した時点で、学生ビザでの就労許可を申請することが出来るようになりました。
学生ビザで働くための条件
@6ヶ月以上のフルタイムコース(語学学校も含む)に入学される方
AIELTSのバンドスコア(平均)が5.0ポイント以上ある方
BVariation of conditions(NZIS1020)の提出
ただし、許可される仕事の範囲も様々です。詳細はGuide
for Studying in New Zealand (NZIS1013) のAs
a Student Can I Work? (11ページ)でご確認ください。
条件を満たす方は、現地のニュージーランド移民局にて、Variation of
Conditions(NZIS1020) の許可を申請してください。
申請に必要な条件を満たせば、
ニュージーランドのビザは、Visitor(訪問者)ビザ、Work(就労)ビザ、永住ビザへの変更が可能です。
11月28日(2005年)のニュージーランド移民法改定により、ワーキングホリデービザへの変更もオンライン申請により可能になりました。
@ビザ・パーミットを申請中で結果待ちの間に現在持っているビザ・パーミットの有効期限が過ぎたらどうなりますか?
回答 ⇒
私自身が、結果待ちの間に有効期限が切れそうになった経験があり、ニュージーランド移民局オークランドオフィスの窓口で確認しました。
移民局の窓口の方の回答は、“有効期限が切れる前に、申請をしているならば大丈夫”との回答でした。
申請後、1週間ほどで、移民局から申請を受け付けましましたという“受付番号が記載された手紙”が届きます。この手紙はビザを申請中であること
の証明書ですので大切に保管し、警察などから身分証明の提示を求められた際に不法滞在を疑われないようにコピーを常に携帯するようにしましょう。
私の理解では、現行のビザ、パーミットの期限が切れた時点で、たとえ申請中であっても、不法滞在になると思います。 移民局の窓口の方が大丈夫と言ったのは、おそらくビザ
・パーミットを申請中で移民局の判断待ちなら大目にみてくれる(不法滞在だからすぐに出て行け〜とは言わない)という事だと思っています。
万一、ビザ・パーミットの申請が却下された場合、○○日以内に出国、あるいは滞在可能な別のビザ・パーミットを取得しなさいという通知がきます。 申請すれば、必ず許可されるとは限りませんので、出来る限り早めに申請することをおすすめします。
ニュージーランド移民局のサイトには、現在有効の滞在許可(パーミット)が切れる4週間以上前に申請するように書かれています。
A学生ビザ(パーミット)から他の種類のビザへの変更は可能ですか?
回答 ⇒
申請に必要な条件を満たし、移民局が求める書類等を用意できればVisitor(訪問者)ビザ、ワーク(就労)ビザ、永住ビザへの変更が可能です。 2005年11月28日の改定により、ワーキングホリデービザへの変更もオンライン申請により可能になりました。
在日本 ニュージーランド大使館 :日本国内でのビザの申請
ニュージーランド移民局 :ニュージーランドのビザ・滞在許可を発給する移民局のページ。 Webから問合せや訪問者 ・観光ビザの延長手続きもできます。
ニュージーランド移民局webのパネルドクター検索 : 世界中のパネルドクター(ニュージーランドのビザ健康診断指定医師)が検索できる ニュージーランド移民局の ページです。 日本以外の国で健康診断を受けたい方は国名を入力するとその国のパネルドクターを検索することができます。
シロクマの移民法法律事務所:オークランドで法律事務所に勤務していた経験のあるシロクマさんのサイト、ニュージーランドの法律、特に移民法関係がわかりやすく解説されています。
学生ビザ申請書:Application
to Study in New Zealand NZIS1012
TB(結核)スクリーニング:Temporary
Entry X-Ray Certificate NZIS1096
健康診断書:Medical
and X-Ray Certificate NZIS1007
上記の情報は、在日本ニュージーランド大使館、ニュージーランド移民局からの情報をもとに作成し、NZ移民局からの発表をもとに随時更新しています。
当サイトは、正確な情報を掲載するよう可能な限り吟味・検討しておりますが、 記載されたすべての情報が、必ずしも常に正しく、すべての場合にあてはまるとは限りません。当サイトの情報を利用した結果、なんらかの不利益をこうむったとしても利用者の自己責任とさせていただきます。
もし間違いや誤解を招くような表現にお気づきの方はご一報いただけたら幸いです。(ニュージーランドの規則、特にビザ関係の規則は頻繁に変りますので。)
ファーストステップスの管理人はニュージーランド移民局、ニュージーランド大使館のビザ情報を頻繁にチェックし、最新情報を発信するよう 心がけています。 また、観光ビザ(1年滞在)⇒学生ビザ⇒就労ビザ⇒永住ビザと変更してきた経験者ですので実体験にもとづいて相談にのることができます。
ニュージーランドの学生ビザに関することなど何でも気軽にご相談ください。
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