*2005年11月28日にニュージーランド大使館より発表されたVisitor(訪問者)ビザ申請の手引きとニュージーランド移民局のWebサイト、個別にニュージーランド移民局へ問合せて得た情報をもとに作成しています
。
*2005年12月23日より、Visitor(訪問者・観光)ビザ申請書の記入例(日本語) がダウンロードできるようになりました。
健康診断を受ける際の病院について
7月26日、ビザ用の健康診断を受ける際の指定病院/パネルドクターが発表になりました。
日本からビザを申請する場合、健康診断は、必ず指定病院(Panel
Doctor)で受診してください。 指定病院以外の診断書は受理されません。
指定病院/パネルドクターのリスト
ニュージーランドで健康診断を受ける場合には、病院に移民用の健康診断が出来るか問合せてください。 オークランドで受診したい方は、
費用の安い病院をご紹介いたしますので、ファーストステップスまでご連絡ください。
医療保険
留学生の医療保険の加入は、国際教育審議局(The
International Education Appeal Authority :IEAA)が外国人学生の生活保障に関する服務規程(Code of Practice for the.Pastoral Care of
International Students)によって義務付けられています。
NZQA認定校はCode of Practiceの順守が義務付けらてており、医療保険に加入していない希望者は入学
できません。
ほとんどのNZQA認定校で医療保険の申し込みが可能ですので、入学申し込み時に保険も一緒に手配することができます。
ビザを日本で申請する場合
申請場所:ニュージーランド大使館 東京都渋谷区神山町20ー40
Tel:(03)3467-2270
Fax:(03)3467-2278
受付時間 月曜日ー金曜日 午前9時30ー正午
ビザ発給日数:ニュージーランド大使館で直接申請される場合は3週間で発給。 郵便で申請される場合は5週間。(郵送申請の場合は必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上、必要書類をご送付ください。
ビザ受領を郵送でご希望の場合は、郵送先の住所氏名を明記の上、510円(速達の場合780円)の切手を貼った23cmx12cmの返信用封筒を同封してくだ
さい。
詳しくは、ニュージーランド大使館
ビジター(訪問者
・観光)ビザ申請の手引きをご覧ください。
7月1日より、ニュージーランド大使館でのビザ発給までの日数が従来より1週間長くかかるようになりましたので、ビザを申請する方は、早めに申請しましょう。
最寄の移民局へ行って申請する方法と 移民局のウェブサイトからオンラインで申請する方法があります。
現在は、郵送、または移民局に設置してあるドロップボックスへ投函するようになります。 観光ビザのオンライン申請は2006年10月23日を持って廃止されました。
いずれの場合でも、滞在期間が6ヶ月を超える場合には、TB(結核)スクリーニングの提出(Temprary
Entry X-ray Certificate)が必要です。
オンラインで申請する場合
クレジットカード(VisaまたはMasterCard)での支払いとなりますので、VisaまたはMasterCardのいずれかをご用意ください。 オンライン申請の詳細は、Visitor
Help Onlineをご覧ください。
私もオンラインでVisitor(訪問者)ビザ/パーミットの延長をしましたが特に問題なくスムーズに申請できました。
オンライン申請の場合、翌日に電子メールで新しいビザ、パーミットが届きます。 パスポートを移民局に郵送する必要はありません。
ニュージーランド移民局で直接申請する場合
@移民官と面談する方法
A専用の受付ポストに投函する方法
B郵送で申請する方法
があります。
@は当日、移民局で受付番号を取得する必要があります。自分の番号が呼ばれたら移民官と面談、書類に確認し不備がなければ
、その場でビザ、パーミットが発給されます。 ただし移民官と面接するには、何か特殊な理由が求められる場合が多く、通常の申請
の場合は窓口の受付係官に、Aの専用ポストに申請書類(パスポートも一緒に)をドロップ(投函)するよう指示され
、番号が取れない(移民官と面接できない)ケースが多いようです。
A移民局内にある、ドロップボックス(ビザ申請専用ポスト)に申請書書類一式を投函します。 申請書を投函する前に移民局窓口の職員に、書類に不備がないかをチェックしてもらいましょう。
B 郵送の場合の送り先は、以下の住所となります。
New Zealand Immigration
Service
Private Bag 92223
Wellesley Street
Auckland
AB の方法で申請した場合には、約1週間後に、受付番号、問合せ先、60日以内に決定するといった内容の手紙が移民局より届きます。(以前私がAで申請した時には、約1ヶ月後に延長が許可され、パスポートが郵送されてきました。)
書類に不備がなく、申請が許可された場合には、約3〜4週間でビザとパーミットが発行されます。
もし、書類に不備があった場合には、不足している書類の再提出後、約3〜4週間掛かりますので、書類に不備がないように注意しましょう。
申請後、結果待ちのあいだにビザ、パーミットの期限が切れ
ると、不法滞在
にるのか心配だったので、移民局の窓口で確認したところ、有効期限が切れる前に、申請すれば大丈夫との回答でした。 念のため、申請中であることを証明
書である移民局からの受付番号の記載された手紙は大切に保管しておきましょう。
私の理解では、現行のビザ、パーミットの期限が切れた時点で、たとえ申請中であっても、不法滞在になると思います。移民局の窓口の方が大丈夫と言ったのは、おそらくビザを申請中なら大目にみてくれるという事だと思っています。 不法滞在とならないように、ビザの申請は早め早めにおこないましょう。
ニュージーランド国内の各移民局でワーキングホリデ-ビザの窓口(ポストに投函)で受け付けています。
ニュージーランド移民局
オークランド(シティ)移民局
住所:450 Queen Street, Auckanad 地図
ヘンダーソン移民局 住所:39
Paramount Drive Henderson
受付時間 午前8時30分〜午後4時まで(火曜日のみ午後3時まで)
土日祝祭日はお休みです。
電話での問い合わせ:09 914
4100 または、0508 55 88 55
(午後7時まで対応)
申請料金
130ドル。(ビザ無料、パーミット代として130ドル)
これは日本国籍の方がニュージーランドでビザとパーミットを申請する場合の料金です。
またニュージーランド移民局は申請料
と移民局の場所を検索できるサイトを用意しています
ので、最新の料金は移民局のサイトでご確認ください。
申請に必要な条件を満たせば、学生ビザ、就労ビザ、永住権への変更が可能です。
2006年11月28日の改定により、ワーキングホリデービザへの変更もオンライン申請により可能になりました。
在日本 ニュージーランド大使館 :日本国内でのビザの申請
ニュージーランド移民局 :ニュージーランドのビザ・滞在許可を発給する移民局のページ。 Webからビザに関する問合せや訪問者
・観光(ビジター)ビザの延長手続きもできます。
ニュージーランド移民局webのパネルドクター検索 : 世界中のパネルドクター(ニュージーランドのビザ健康診断指定医師)が検索できるNZ移民局の
ページです。 日本以外の国で健康診断を受けたい方は国名を入力するとその国のパネルドクターを検索することができます。
シロクマの移民法法律事務所:オークランドで法律事務所に勤務していた経験のあるシロクマさんのサイト、ニュージーランド法律、特に移民法関係がわかりやすく解説されています。
ダウンロード関係
学生ビザ申請書:Application
to Study in New Zealand NZIS1012
TB(結核)スクリーニング:Temporary
Entry X-Ray Certificate NZIS1096
健康診断書:Medical
and X-Ray Certificate NZIS1007
上記の情報は、在日本ニュージーランド大使館、
ニュージーランド移民局のWebサイトからの情報と、個別にニュージーランド移民局へ問合せて得た情報をもとに作成しています。
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