ニュージーランド留学・ワーキングホリデー・ビザ情報
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  〜 First Steps in New Zealand 〜
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ニュージーランドの観光ビザ・訪問者ビザ情報

ニュージーランドの訪問者ビザ・観光ビザ  

ニュージーランドの観光ビザ年内の申請締め切りは12月1日(到着分)です。  
12月1日以降に到着した観光ビザの申請書は、開封されず保管され、1月5日以降に書類の確認などがおこなわれます。

健康診断書(NZIS1007)およびTB(結核)スクリーニング(NZIS1096)は指定病院の指定医師(パネルドクター)で受診したもの以外は受理されません。 
健康診断は必ずパネルドクターのリストにある指定病院で受診してください。

 

〜ニュージーランド観光ビザ最新情報〜 

2007年 7月30日更新

2007年7月30日 本日より観光ビザの新料金 130ドルが適用されます。(現地申請の場合)

2007年7月25日 7月30日から適用される新料金に関する情報が更新されました。

2007年7月11日 ニュージーランドの訪問者ビザ(観光ビザ)の申請料が変更が発表になりました。  新料金は7月30日以降適用されますので、ビザ申請料が必要な国籍の方は、訪問者(観光)ビザの新料金12,400円となります。(日本国籍の方は無料)。日本国籍の方でもNZ現地で観光パーミットを申請する際には、申請料金130ドルが必要です。 

10月17日 観光(訪問者)ビザ・パーミットのオンラインによる延長申請が10月23日で終了(廃止)します。今後は、NZIS1017または1111(オークランド地域の方)の申請用紙での申請となります。

2006年7月26日 在日本ニュージーランド大使館より、パネルドクターが発表されました。

7月25日 2006年7月24日よりビザ申請料金が変わりました

2006年7月1日 観光・訪問者ビザ(ビジタービザ)の発給所要日数が変更になりました。 ニュージーランド大使館で直接申請する場合は3週間(変更前は2週間)、郵送で申請する場合には5週間(変更前は最長で4週間)となりました。  

2006年5月29日 健康診断を受ける際の注意事項が改定され、7月24日以降診察を受けられる場合は指定病院のみになります。 詳しくは、ビザ申請に必要な健康診断に関する注意事項のページをご覧ください

訪問者・観光ビザの必要な方
申請方法必要書類・申請書/記入例
ニュージーランドでの訪問者・観光ビザの延長方法
訪問者・観光ビザから他のビザへの変更

ビザ関連リンク
 

ビジター(訪問者・観光)ビザの取得が必要な人とは

3ヶ月以上の滞在を予定している人は 訪問者ビザが必要です。3ヶ月以内の短期滞在の方はVisitor(観光・訪問者)ビザを取得する必要がありません。 

Visitor(訪問者・観光)ビザで3ヶ月以内1コースに限った修学が許可されていますので、語学学校等へ通学される方で 修学期間が3ヶ月以内であれば、学生ビザは不要です。

注意事項 
@訪問者として滞在できるのは、基本的に18ヶ月以内に合計で9ヶ月間までです。 
A訪問者ビザで働くことは禁止されています。ただし無償のボランティア活動や仕事を探すことは可能です。

追加情報Visitor(訪問者・観光)ビザで1年(24ヶ月のうち12ヶ月間)の滞在が実は可能です。(私自身が 実際に観光ビザで1年間滞在していました。) 
移民局のWebサイトをよ〜く見ると、“滞在資金を自分で拠出できる方に、さらに3ヶ月間の滞在許可が与えらる”という記述があります。つまり ニュージーランド移民局が12ヶ月間、観光・訪問者ビザで滞在を認めているのです。 この場合も滞在後期間と同じ期間(12ヶ月間)はニュージーランドへ ビジター(訪問者・観光)ビザでの再入国はできません。

原文はここ⇒Guide for Visiting New Zealand 7ページ目 “How long can I stay?”の後半部分をご覧ください。

 

観光(ビジター訪問者)ビザの申請方法

必要な書類

申請書/記入例 Application for Visiting New Zealand (NZIS1017)
ビジター(訪問者・観光)ビザ日本語記入例
パスポート 滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの。
ビザ申請料金 日本国籍の方は無料。(NZで申請の場合には、130ドル)
申請料が必要な国籍の方は12,400円、サモア、フィジー、トンガ国籍のかたは9,500円
写真 パスポート用写真(3cm X 4cm) 1枚
裏面に名前をローマ字で記入し申請書所定の位置に貼ること。
滞在資金の証明 1ケ月につき1人NZ$1000相当の滞在資金があることの証明。
滞在資金証明はいずれも本人名義で1ヶ月以内に発行された預金残高証明書等を提出。
また、滞在資金、帰国の保証をニュージーランド国籍又は永住権を持つ親戚、友達より保証してもらう事もできます。この場合は
Sponsorship Form for Visiting New Zealand (NZIS1025) の用紙を提出してください。
ニュージーランド出国航空券の証明 滞在期間をカバーするニュージーランド出国航空券のコピー。次の目的地がビザを必要とする国であれば、その国のビザも必要です(NZ往復航空券代金領収書と予約確認書の提示)。
または
Sponsorship Form for Visiting New Zealand (NZIS1025)のいずれか。
TB(結核)スクリーニング 6ヶ月以上の滞在を予定する方は、TB(結核)スクリーニングの提出が必要です。
Temprary Entry X-ray Certificateの用紙を用いて診断を受け、申請書類と一緒に提出してください。

*手順は こちら をご参照ください。また、用紙の1, 2ページ目を提出しないで、3ページ目からのみ提出する方が増えていますので必ず全ページ提出するようにしてください。

健康診断は指定病院(パネルドクター)で受診すること
( 日本から申請する場合、指定病院以外の診断書は受理されません)
 
 

*2005年11月28日にニュージーランド大使館より発表されたVisitor(訪問者)ビザ申請の手引きとニュージーランド移民局のWebサイト、個別にニュージーランド移民局へ問合せて得た情報をもとに作成しています 。

*2005年12月23日より、Visitor(訪問者・観光)ビザ申請書の記入例(日本語) がダウンロードできるようになりました。

健康診断を受ける際の病院について

7月26日、ビザ用の健康診断を受ける際の指定病院/パネルドクターが発表になりました
日本からビザを申請する場合、健康診断は、必ず指定病院(Panel Doctor)で受診してください。 指定病院以外の診断書は受理されません。

指定病院/パネルドクターのリスト

ニュージーランドで健康診断を受ける場合には、病院に移民用の健康診断が出来るか問合せてください。 オークランドで受診したい方は、 費用の安い病院をご紹介いたしますので、ファーストステップスまでご連絡ください。


医療保険

留学生の医療保険の加入は、国際教育審議局(The International Education Appeal Authority :IEAA)が外国人学生の生活保障に関する服務規程(Code of Practice for the.Pastoral Care of International Students)によって義務付けられています。
NZQA認定校はCode of Practiceの順守が義務付けらてており、医療保険に加入していない希望者は入学 できません。
ほとんどのNZQA認定校で医療保険の申し込みが可能ですので、入学申し込み時に保険も一緒に手配することができます。

 

ビザを日本で申請する場合

      申請場所:ニュージーランド大使館  東京都渋谷区神山町20ー40
           Tel:(03)3467-2270 Fax:(03)3467-2278
           受付時間 月曜日ー金曜日 午前9時30ー正午

      ビザ発給日数:ニュージーランド大使館で直接申請される場合は3週間で発給。 郵便で申請される場合は5週間。(郵送申請の場合は必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上、必要書類をご送付ください。

ビザ受領を郵送でご希望の場合は、郵送先の住所氏名を明記の上、510円(速達の場合780円)の切手を貼った23cmx12cmの返信用封筒を同封してくだ さい。

詳しくは、ニュージーランド大使館  ビジター(訪問者 ・観光)ビザ申請の手引きをご覧ください。

7月1日より、ニュージーランド大使館でのビザ発給までの日数が従来より1週間長くかかるようになりましたので、ビザを申請する方は、早めに申請しましょう。 

 

 

ニュージーランドで 観光ビザ、観光パーミットを延長する場合 

最寄の移民局へ行って申請する方法と 移民局のウェブサイトからオンラインで申請する方法があります。  現在は、郵送、または移民局に設置してあるドロップボックスへ投函するようになります。 観光ビザのオンライン申請は2006年10月23日を持って廃止されました。

いずれの場合でも、滞在期間が6ヶ月を超える場合には、TB(結核)スクリーニングの提出(Temprary Entry X-ray Certificate)が必要です。

オンラインで申請する場合

クレジットカード(VisaまたはMasterCard)での支払いとなりますので、VisaまたはMasterCardのいずれかをご用意ください。 オンライン申請の詳細は、Visitor Help Onlineをご覧ください。 

私もオンラインでVisitor(訪問者)ビザ/パーミットの延長をしましたが特に問題なくスムーズに申請できました。 
オンライン申請の場合、翌日に電子メールで新しいビザ、パーミットが届きます。 パスポートを移民局に郵送する必要はありません。
 

ニュージーランド移民局で直接申請する場合  

@移民官と面談する方法
A専用の受付ポストに投函する方法
B郵送で申請する方法
があります。

@は当日、移民局で受付番号を取得する必要があります。自分の番号が呼ばれたら移民官と面談、書類に確認し不備がなければ 、その場でビザ、パーミットが発給されます。 ただし移民官と面接するには、何か特殊な理由が求められる場合が多く、通常の申請 の場合は窓口の受付係官に、Aの専用ポストに申請書類(パスポートも一緒に)をドロップ(投函)するよう指示され 、番号が取れない(移民官と面接できない)ケースが多いようです。

A移民局内にある、ドロップボックス(ビザ申請専用ポスト)に申請書書類一式を投函します。 
 申請書を投函する前に移民局窓口の職員に、書類に不備がないかをチェックしてもらいましょう。

B 郵送の場合の送り先は、以下の住所となります。 

        New Zealand Immigration Service
        Private Bag 92223
        Wellesley Street
        Auckland

AB の方法で申請した場合には、約1週間後に、受付番号、問合せ先、60日以内に決定するといった内容の手紙が移民局より届きます。(以前私がAで申請した時には、約1ヶ月後に延長が許可され、パスポートが郵送されてきました。)

書類に不備がなく、申請が許可された場合には、約3〜4週間でビザとパーミットが発行されます。 

もし、書類に不備があった場合には、不足している書類の再提出後、約3〜4週間掛かりますので、書類に不備がないように注意しましょう。

申請後、結果待ちのあいだにビザ、パーミットの期限が切れ ると、不法滞在 にるのか心配だったので、移民局の窓口で確認したところ、有効期限が切れる前に、申請すれば大丈夫との回答でした。 念のため、申請中であることを証明 書である移民局からの受付番号の記載された手紙は大切に保管しておきましょう。  私の理解では、現行のビザ、パーミットの期限が切れた時点で、たとえ申請中であっても、不法滞在になると思います。移民局の窓口の方が大丈夫と言ったのは、おそらくビザを申請中なら大目にみてくれるという事だと思っています。 不法滞在とならないように、ビザの申請は早め早めにおこないましょう。   

 

NZ移民局の場所

ニュージーランド国内の各移民局でワーキングホリデ-ビザの窓口(ポストに投函)で受け付けています。  

ニュージーランド移民局 

    オークランド(シティ)移民局 住所:450 Queen Street, Auckanad 地図

    ヘンダーソン移民局 住所:39 Paramount Drive Henderson 

受付時間  午前8時30分〜午後4時まで(火曜日のみ午後3時まで)
      土日祝祭日はお休みです。   

電話での問い合わせ:09 914 4100 または、0508 55 88 55  (午後7時まで対応)

申請料金 

130ドル。(ビザ無料、パーミット代として130ドル)  
これは日本国籍の方がニュージーランドでビザとパーミットを申請する場合の料金です。

またニュージーランド移民局は申請料 と移民局の場所を検索できるサイトを用意しています ので、最新の料金は移民局のサイトでご確認ください。
      

ビジター(訪問者・観光)ビザから他のビザへの変更

申請に必要な条件を満たせば、学生ビザ、就労ビザ、永住権への変更が可能です。 
2006年11月28日の改定により、ワーキングホリデービザへの変更もオンライン申請により可能
になりました。

ファーストステップスの管理人はニュージーランド移民局、 在日本ニュージーランド大使館のビザ情報を頻繁にチェックし、常に最新情報を発信するよう心がけています。
また、観光ビザ(12ヶ月取得)⇒学生ビザ⇒就労ビザ⇒永住ビザと変更してきた経験者ですので実体験にもとづいて相談に乗ることができます。

ニュージーランドの観光ビザに関することは気軽にご相談ください。
もちろん、皆様のビザ申請のご相談は無料です。


お問合せ、ご相談はこちらまで。

 

ビザ関連リンク 

ニュージーランドのビザ情報(ビザとパーミットの違い)

学生(Student)ビザの申請方法

ワーキングホリデービザの申請方法

ワーキングホリデービザの3ヶ月延長について

在日本 ニュージーランド大使館 :日本国内でのビザの申請

ニュージーランド移民局 :ニュージーランドのビザ・滞在許可を発給する移民局のページ。 Webからビザに関する問合せや訪問者 ・観光(ビジター)ビザの延長手続きもできます。

ニュージーランド移民局webのパネルドクター検索 :  世界中のパネルドクター(ニュージーランドのビザ健康診断指定医師)が検索できるNZ移民局の ページです。 日本以外の国で健康診断を受けたい方は国名を入力するとその国のパネルドクターを検索することができます。 

シロクマの移民法法律事務所オークランドで法律事務所に勤務していた経験のあるシロクマさんのサイト、ニュージーランド法律、特に移民法関係がわかりやすく解説されています。

ダウンロード関係
 学生ビザ申請書:
Application to Study in New Zealand NZIS1012
 TB(結核)スクリーニング:
Temporary Entry X-Ray Certificate NZIS1096  
 健康診断書:
Medical and X-Ray Certificate NZIS1007
 

上記の情報は、在日本ニュージーランド大使館、 ニュージーランド移民局のWebサイトからの情報と、個別にニュージーランド移民局へ問合せて得た情報をもとに作成しています。

当サイトは、正確な情報を掲載するよう可能な限り吟味・検討しておりますが、 記載されたすべての情報が、必ずしも常に正しく、すべての場合にあてはまるとは限りません。当サイトの情報を利用した結果、なんらかの不利益をこうむったとしても利用者の自己責任とさせていただきます。  
 

もし間違いや誤解を招くような表現にお気づきの方はご一報いただけたら幸いです。(特に、ビザ関係の規則は頻繁に変りますので。)   

 

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